仕事と生活の調和連携推進・評価部会の開催について

平成20年4月7日
仕事と生活の調和推進官民トップ会議決定
平成27年10月6日
一部改正

1 趣旨

「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に基づき、その点検・評価を行うとともに、仕事と生活の調和の実現のための連携推進を図るため、仕事と生活の調和連携推進・評価部会(以下「部会」という。)を開催する。

2 構成

  • (1)部会の構成員は、経済界の代表者、労働界の代表者、地方公共団体の代表者、関係団体の代表者及び有識者のうちから、内閣府特命担当大臣(男女共同参画)が指名する。
  • (2)構成員の任期を2年とする。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
    構成員は再任されることができる。
  • (3)部会は、内閣府特命担当大臣(男女共同参画)が招集する。
  • (4)部会に、部会長を置き、構成員の互選によってこれを決定する。
  • (5)部会長は、部会の議事を整理する。
  • (6)部会長は、必要に応じ、関係行政機関の職員その他の関係者の出席を求めることができる。
  • (7)部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

3 公開

  • (1)部会は、原則、公開とする。
  • (2)部会長は、部会の終了後、速やかに、当該部会の議事要旨を作成し、これを公開する。また、一定期間を経過した後に、当該部会の議事録を作成し、部会に諮った上で、これを公開する。

4 庶務

  • 部会の庶務は、厚生労働省その他関係行政機関の協力を得て、内閣府仕事と生活の調和推進室において処理する。

5 その他

  • 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関する事項その他必要な事項は、部会長が定める。
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内閣府 男女共同参画局 仕事と生活の調和推進室
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