原子力政策担当室Office for Atomic Energy Policy
「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」について
国は、原子力発電施設等の周辺の地域について、地域の防災に配慮しつつ、生活環境、産業基盤等の総合的かつ広域的な整備に必要な特別措置を講ずること等により、これらの地域の振興を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的として「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」 (平成十二年法律第百四十八号)を定めています。
(関係法令等)
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)(e-Gov法令検索)
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第百五号)(e-Gov法令検索)
○原子力発電施設等立地地域の指定、振興計画の作成
原子力発電施設等立地地域に指定を受けた地域の都道府県知事は、立地地域の生活環境、産業基盤等の総合的な整備等に関する「振興計画」を策定し、内閣総理大臣が原子力立地会議の審議を経てこれを決定することとしています。
開催日時 | 地域指定 | 計画決定 | |
---|---|---|---|
第1回原子力立地会議 | 平成13年 9月 7日 | 福井県、島根県 | - |
第2回原子力立地会議 | 平成14年 3月12日 | 青森県、宮城県、茨城県、新潟県、 愛媛県、鹿児島県 |
福井県、島根県 |
第3回原子力立地会議 | 平成14年10月18日 | 石川県、静岡県、大阪府、佐賀県 | 愛媛県 |
第4回原子力立地会議 | 平成15年 4月 1日 | 北海道、福島県 | 青森県、宮城県、茨城県、新潟県、 鹿児島県、石川県、静岡県、大阪府、 佐賀県 |
第5回原子力立地会議 | 平成16年 3月22日 | - | 北海道、福島県 |
振興計画 | ||||
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北海道 | 青森県 | 宮城県 | 福島県 | 茨城県 |
新潟県 | 石川県 | 福井県 | 静岡県 | 大阪府 |
島根県 | 愛媛県 | 佐賀県 | 鹿児島県 |
○振興計画に基づく事業の実施、支援措置
振興計画に基づく事業のうち、住民生活の安全の確保に資することから緊急に整備することが必要な「特定事業」については、特定事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合について、特例を定めています(法第7条)。さらに、特定事業の経費の財源に充てるため起こした地方債に係る元利償還に要する経費は、地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入することができます(法第8条)。
また、立地地域内で行われる事業のうち、製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業において設備を新設・増設した事業者に対して、その事業に対する事業税、不動産取得税、固定資産税について地方公共団体が不均一課税(軽減税率)を行った場合に、その減収額の一部を普通交付税で補てんすることができます(法第10条)。
(原子力立地地域特措法第7条、第8条の実績)
令和4年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度以前
- 支援件数(令和元年度)(PDF形式:291KB)
- 支援額(令和元年度~平成22年度)(PDF形式:317KB)
- 支援対象(令和元年度~平成22年度)(PDF形式:396KB)
- 支援措置実績の推移(令和元年度~平成27年度)(PDF形式:232KB)
(原子力立地地域特措法第10条の実績)
令和2年度及び令和3年度
令和元年度以前
○関連法令・類似法令一覧
(関係法令等)
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第二条第七号に規定する原子力発電による電気の安定供給に寄与する原子力の研究及び開発の用に供する施設を定める命令(内閣府・文部科学省・経済産業省)(e-Gov法令検索)
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(総務省)(e-Gov法令検索)
- 普通交付税に関する省令(総務省)(e-Gov法令検索)
- 地方交付税法(総務省)(e-Gov法令検索)
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第八条第二項の額の算定に関する命令(内閣府・文部科学省)(e-Gov法令検索)
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第六条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令(経済産業省)(e-Gov法令検索)
- 「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第三条第二号に規定する原子力発電施設以外の施設の換算出力」(平成十三年内閣府・文部科学省・経済産業省告示第一号)
- 「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第七条第一項第一号及び第二号に規定する国土交通大臣が定める基準を定める告示」(平成十三年国土交通省告示第千二百三号)
- 「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第七条第一項第三号の規定に基づく原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法別表漁港の項に規定する基本施設及び輸送施設に係る農林水産大臣が定める基準」(平成十三年農林水産省告示第九百十九号)
- 「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第七条第一項第四号の規定に基づく原子力災害の発生又は拡大の防止に資するものとして総務大臣が定める基準」(平成十三年総務省告示第六百七十三号)
- 「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第七条第二項に規定する総務大臣が定める救急自動車及び救急自動車に備え付ける消防法第二条第九項に規定する救急業務を実施するために必要な器具」(平成十四年総務省告示第三百十九号)
- 「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置についての関係法令の運用細目」(平成十三年文部科学大臣決定)
(参照法令等)
- 道路法(国土交通省)(e-Gov法令検索)
- 港湾法(国土交通省)(e-Gov法令検索)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律(農林水産省)(e-Gov法令検索)
- 消防施設強化促進法(総務省)(e-Gov法令検索)
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(文部科学省)(e-Gov法令検索)
(類似の支援措置等を講じている法令(参考))
○連絡先
振興計画の決定や振興計画に基づく事業の実施、国の負担又は補助の割合の特例等についての御質問は、内閣府 原子力政策担当室まで御連絡ください。
なお、具体的な事業の内容に関する御質問など、場合によっては関係省庁の担当窓口を御紹介させていただくことがあります。