原子力政策担当室Office for Atomic Energy Policy

「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」について

 国は、原子力発電施設等の周辺の地域について、地域の防災に配慮しつつ、生活環境、産業基盤等の総合的かつ広域的な整備に必要な特別措置を講ずること等により、これらの地域の振興を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的として「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」 (平成十二年法律第百四十八号)を定めています。

(関係法令等)

○原子力発電施設等立地地域の指定、振興計画の作成

 原子力発電施設等立地地域に指定を受けた地域の都道府県知事は、立地地域の生活環境、産業基盤等の総合的な整備等に関する「振興計画」を策定し、内閣総理大臣が原子力立地会議の審議を経てこれを決定することとしています。

原子力立地会議の開催実績及び原子力発電施設等立地値域への指定・振興計画の策定状況
開催日時 地域指定 計画決定
第1回原子力立地会議 平成13年 9月 7日 福井県、島根県
第2回原子力立地会議 平成14年 3月12日 青森県、宮城県、茨城県、新潟県、
愛媛県、鹿児島県
福井県、島根県
第3回原子力立地会議 平成14年10月18日 石川県、静岡県、大阪府、佐賀県 愛媛県
第4回原子力立地会議 平成15年 4月 1日 北海道、福島県 青森県、宮城県、茨城県、新潟県、
鹿児島県、石川県、静岡県、大阪府、
佐賀県
第5回原子力立地会議 平成16年 3月22日 北海道、福島県

振興計画
北海道 青森県 宮城県 福島県 茨城県
新潟県 石川県 福井県 静岡県 大阪府
島根県 愛媛県 佐賀県 鹿児島県  

○振興計画に基づく事業の実施、支援措置

 振興計画に基づく事業のうち、住民生活の安全の確保に資することから緊急に整備することが必要な「特定事業」については、特定事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合について、特例を定めています(法第7条)。さらに、特定事業の経費の財源に充てるため起こした地方債に係る元利償還に要する経費は、地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入することができます(法第8条)。

支援措置の概要(法第7条、第8条関係):

支援措置の概要(法第7条、第8条関係)

 また、立地地域内で行われる事業のうち、製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業において設備を新設・増設した事業者に対して、その事業に対する事業税、不動産取得税、固定資産税について地方公共団体が不均一課税(軽減税率)を行った場合に、その減収額の一部を普通交付税で補てんすることができます(法第10条)。

不均一課税に係る特例措置のイメージ(法第10条関係):

不均一課税に係る特例措置のイメージ(法第10条関係)

(原子力立地地域特措法第7条、第8条の実績)

令和3年度
令和2年度
令和元年度以前

(原子力立地地域特措法第10条の実績)

令和2年度及び令和3年度
令和元年度以前

○関連法令・類似法令一覧

(関係法令等)

(参照法令等)

(類似の支援措置等を講じている法令(参考))

○連絡先

 振興計画の決定や振興計画に基づく事業の実施、国の負担又は補助の割合の特例等についての御質問は、科学技術・イノベーション推進事務局参事官(原子力担当)付まで御連絡ください。
 なお、具体的な事業の内容に関する御質問など、場合によっては関係省庁の担当窓口を御紹介させていただくことがあります。

科学技術・イノベーション推進事務局参事官(原子力担当)付

TEL:03-6257-1315

関連リンク

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中央合同庁舎第8号館6階
Tel:03-5253-2111(大代表)