平成20年4月7日
仕事と生活の調和推進官民トップ会議決定
平成27年10月6日
一部改正
仕事と生活の調和推進官民トップ会議決定
平成27年10月6日
一部改正
1 趣旨
「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に基づき、その点検・評価を行うとともに、仕事と生活の調和の実現のための連携推進を図るため、仕事と生活の調和連携推進・評価部会(以下「部会」という。)を開催する。
2 構成
- (1)部会の構成員は、経済界の代表者、労働界の代表者、地方公共団体の代表者、関係団体の代表者及び有識者のうちから、内閣府特命担当大臣(男女共同参画)が指名する。
- (2)構成員の任期を2年とする。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
構成員は再任されることができる。 - (3)部会は、内閣府特命担当大臣(男女共同参画)が招集する。
- (4)部会に、部会長を置き、構成員の互選によってこれを決定する。
- (5)部会長は、部会の議事を整理する。
- (6)部会長は、必要に応じ、関係行政機関の職員その他の関係者の出席を求めることができる。
- (7)部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
3 公開
- (1)部会は、原則、公開とする。
- (2)部会長は、部会の終了後、速やかに、当該部会の議事要旨を作成し、これを公開する。また、一定期間を経過した後に、当該部会の議事録を作成し、部会に諮った上で、これを公開する。
4 庶務
- 部会の庶務は、厚生労働省その他関係行政機関の協力を得て、内閣府仕事と生活の調和推進室において処理する。
5 その他
- 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関する事項その他必要な事項は、部会長が定める。