内閣総理大臣決裁
平成22年6月18日
一部改正
平成25年6月27日
一部改正
平成26年2月25日
一部改正
平成26年6月3日
一部改正
平成26年10月7日
一部改正
平成27年11月13日
一部改正
平成30年6月15日
一部改正
令和2年1月14日
一部改正
令和3年6月7日
一部改正
令和3年6月29日
一部改正
1.趣旨
「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」(以下「憲章」という。)及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」(以下「行動指針」という。)に基づき、仕事と生活の調和を推進するため「仕事と生活の調和推進官民トップ会議」(以下「会議」という。)を開催する。
なお、憲章及び行動指針は、必要に応じ見直すこととする。
2.開催
- (1)会議は、内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(少子化対策)、内閣府特命担当大臣(男女共同参画)、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)、総務大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣並びに別紙に掲げる団体の代表者及び有識者により構成し、内閣総理大臣が開催する。
- (2)会議には、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。
3.会議における議事の公表
内閣府特命担当大臣(男女共同参画)又は内閣府特命担当大臣(男女共同参画)が指名する者は、会議における議事の内容等を、会議の終了後、速やかに、適当と認める方法により、公表する。
4.庶務
会議の庶務は、厚生労働省の協力を得て、内閣府において処理する。
5.部会
必要に応じ、会議に部会を設けることができる。
6.その他
- (1)前各項に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事項は、内閣府特命担当大臣(男女共同参画)が定める。
- (2)「仕事と生活の調和推進官民トップ会議の開催についての廃止について」(平成22年4月15日内閣官房長官決裁)による廃止前の会議がこれまで決定した事項等については、会議に引き継がれるものとする。
(別紙)
仕事と生活の調和推進官民トップ会議団体の代表者及び有職者名簿
(団体の代表者)
とくら まさかず 十倉 雅和 |
一般社団法人日本経済団体連合会会長 |
みむら あきお 三村 明夫 |
日本商工会議所会頭 |
こうづ りきお 神津 里季生 |
日本労働組合総連合会会長 |
よしの ともこ 芳野 友子 |
JAM副会長 |
いいずみ かもん 飯泉 嘉門 |
全国知事会会長 |
(有識者)
おおさわ まちこ 大沢 真知子 |
日本女子大学人間社会学部教授 |
けんじょう えいこ 権丈 英子 |
亜細亜大学副学長・経済学部教授 |
さとう ひろき 佐藤 博樹 |
中央大学大学院戦略経営研究科教授 |
ひぐち よしお 樋口 美雄 |
独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長 |
〔有識者については五十音順・役職は令和3年6月29日現在〕