「憲章」では、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現のために各関係者が果たす役割について示しており、地方公共団体については「仕事と生活の調和の現状や必要性は地域によって異なることから、その推進に際しては地方公共団体が自らの創意工夫のもとに、地域の実情に応じた展開を図る」とされています。
⼥性活躍の前提となるワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を加速するため、国では、⼥性活躍推進法第24条及び「取組指針」等に基づき、平成28年度から、価格以外の要素を評価する調達(総合評価落札⽅式・企画競争⽅式)で、えるぼし認定、くるみん・プラチナくるみん認定、ユースエール認定を取得した企業や、⼥性活躍推進法および次世代法に基づく⼀般事業主⾏動計画を策定した中⼩企業を「ワーク・ライフ・バランス等推進企業」として、加点評価する取組を実施しています。 同法において、地⽅公共団体では、国の施策に準じた取組を⾏うことが努⼒義務となっていることから、都道府県及び政令指定都市における国に準じた取組や、独⾃のワーク・ライフ・バランスに関する評価の取組状況(令和7年7⽉1⽇時点)の調査を実施しました。
とりまとめ結果は以下のとおりです。
都道府県・政令指定都市のワーク・ライフ・バランスに関する評価の取組状況(令和7年7⽉1⽇現在) (PDF形式:393KB)![]()